内容証明の次の手を考える。
行政書士山崎誠 『クーリングオフ、中途解約、契約取消し、債権の回収』
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CONTENTS
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内容証明の証拠能力
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内容証明を出してはいけないとき
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内容証明の書式と書き方
電子内容証明・e内容証明
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内容証明の次の手を考える

次の手を考えて用意せよ!
 
「○日以内にお支払いのない場合は、法的手続き(法的手段)をとります所存であることを申し添えます。」

金銭の支払いを要求する内容証明の文面によく使われる表現です。(もちろん使われないこともあります。)

ここで言われている法的手続き(法的手段)というのが、内容証明の次の手のことです。具体的に次の手として考えられるのが、告訴、告発、申告、上申書の提出などです。

例えば、解雇予告手当ての不払いを理由に、以前勤めていた会社に解雇予告手当ての請求を内容証明でする場合は、それを受け取った相手が、その請求に応じればそれでいいのですが、その請求に応じない場合にどうするのかを、内容証明を出す前に考えておく事が必要だということです。

この例の場合次の手としては、管轄【かんかつ】の労働基準監督署【ろうどうきじゅんかんとくしょ】に申告するとか、会社の上層部に申告するといった、具体的な”次の手”が考えられます。

次の手を考えておいて、その考えている”次の手”を匂わすような内容証明を出すと効果はアップするでしょう。あらかじめ逃げ道をふさいでおいてから、内容証明で要求をつきつけると言ってもよいでしょう。次の手が怖いからこそ、内容証明が生きてくる、効果がアップするということです。

注意すべきなのは、匂わすようにすることで、勝手に断定してしまったり、

脅迫的な表現を使わないように注意する事です。

出した内容証明は相手方の証拠にもなります。あなたが脅迫・恐喝・強要罪に問われることになったり、慰謝料を請求されることになってしまったりします。相手方が有利な決定的な証拠を自ら作ってしまうことになってしまいます。くれぐれも注意してください。

×「○日以内にお支払いのない場合は、詐欺罪で告訴します。」
×「○日以内支払いのない場合は、ひどい目にあう事になりますよ。」

根拠となる法律や罪名

何かトラブルが起こって、それをどうにかしたい場合に、根拠となる法律がわからないとどうにもなりません。

例えば、訪問販売でいらないものを契約してしまった場合・・・

・やっぱりいらないと考え直して、取り消したいと思ったので、特定商取引法(特定商取引に関する法律)に基づきクーリングオフをするのか?

・業者の説明と実際の商品が違うので消費者契約法に基づき契約を取り消すのか?

・または勝手に家にあがりこんであちこち点検していったような場合なら刑法第130条 住居不法侵入罪【じゅうきょふほうしんにゅうざい】に当たる可能性もあります。

・「帰ってくれ。」と言ったにもかかわらず、契約するまで居座ったのなら、消費者契約法における取り消し事由(不退去による困惑)に該当するので、契約を取り消すのか?

 このように、何を根拠として、トラブルを解決しようとしているのかを知っておく必要があります。


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