ストーカー行為をやめさせたい!内容証明で警告。はっきりとした拒否の意思表示が重要です。
行政書士山崎誠 『クーリングオフ、中途解約、契約取消し、債権の回収』
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ストーカーは自分のことしか考えられない状態にあり、自分でストーカー行為を自覚していないケースも多々あります。内容証明で警告し、目を覚まさせることは非常に有効です。また、はっきりとした拒否の意思表示をしておかないと、事由恋愛の範囲だという言い逃れを残してしまいます。
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ストーカー対策

ストーカーについては、2000年に「ストーカー行為等規制法」が施行されました。それまでは、警察は被害がないと動いてくれないなどの問題を抱えていましたが、ストーカー被害から凶悪な事件へと発展するというケースが増加してきて、この法律をもって国としても、本格的に動き出したという事でしょう。
 
ストーカー行為とは?

それではストーカー行為等規正法で規制される行為とはどんな行為なのか見ていきましょう。

T つきまとい等(ストーカー行為等規制法第2条1項)
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
→住居や勤務先や学校など
2.監視していると告げる行為
→行動を監視していると思わせるような事を言ったり、メールで送ったりする。
3.面会・交際の要求
→拒否しているにもかかわらず、しつこく要求する。
4.乱暴な言動
→乱暴な言葉を浴びせたり、家の前でクラクションを鳴らすなど。
5.無言電話・連続した電話・ファクシミリ
6.汚物などの送付
→汚物や動物の死骸などを送りつけたり、玄関の前に置いたりする。
7.名誉を傷つける
→インターネットなどに流したりする行為も含まれます。
8.性的しゅう恥心を害する事項を告げる又は文書の送付など
→被害者が恥ずかしくなるような事を言ったり、ビラを貼ったりする。

 U ストーカー行為とはこれらの「つきまとい等」を繰り返して行なう事と規定しています。
(ストーカー行為等規制法第2条2項)

加害者の感情の向かう特定の者(被害者)本人だけではなく、配偶者(奥さんや旦那さん)や直系の親族(子どもや父母等)や同居の親族(兄弟等)、社会生活において密接な関係を有する者(会社の同僚や同級生等)に対してのストーカー行為も規制の対象となります。

ストーカー行為に対する代償

ストーカー行為に対する罰則や法的な対応策はどうなっているのか見ていきましょう。

警告
ストーカー行為をする者(加害者)に対して、警察署(警察本部長等)はそれらの行為が反復してなされると認めるときは「反復してその行為をしてはならない」という警告をすることができます。(ストーカー行為等規制法第4条)
 
禁止命令
それでもストーカー行為を止めない者に対しては、公安委員会が加害者から事情を聞いたうえで(聴聞【ちょうもん】をした上で)「反復してその行為をしてはならない」という禁止命令をすることができます。(ストーカー行為等規制法第5条)

仮の命令

加害者の事情を聞く(聴聞【ちょうもん】を開く)なんて言っていられない緊急の場合には、事情を聞かずに仮の命令をすることもできます。(ストーカー行為等規制法第6条)

罰則
・ストーカー行為をした者(加害者)は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(ストーカー行為等規制法第13条)ただしこれは親告罪です。
・公安委員会の出した禁止命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(ストーカー行為等規制法第13条)

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