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遺留分【いりゅうぶん】
 

人は生前においては、自己の財産を自由に処分する(使う)ことができます。亡くなった後の遺産も自由に処分できるような気がしますが、そうはいかないのです。

例えば2人の子供がいる夫婦がいたとして、奥さんは専業主婦です。働き盛りの旦那さんが5000万円の財産を残して亡くなり、遺言でその財産を愛人に全部あげてしまったらどうなるでしょう?

生前における自己の財産を自由に処分できるという原則からすれば、他の人に全部あげることも可能な気がしますが、それでは残された家族は次の日からどうやって生きていったらよいかわからなくなってしまい、生活がおびやかされてしまいます。

こういった事を防ぐために、民法では一定範囲の相続人(相続する権利がある人)に遺産の一定割合を確保する権利を与え、その一定割合を遺留分【いりゅうぶん】といいます。

遺留分については、直系尊属のみが相続人の場合3分の1それ以外は2分の1です。つまり冒頭に挙げた例で言えば、相続人は配偶者である奥さんと2人の子供となり、遺留分の割合は2分の1ですから、5000万円の2分の1である2500万円は残された奥さんと子供が受け取る権利(遺留分権)を持っているということになります。

ですから旦那さんが遺言で遺産5000万円の全てを誰かにあげる(遺贈する)という遺言は遺留分を侵害していることになります。

遺留分減殺請求【いりゅうぶん・げんさいせいきゅう】

それでは、遺留分を侵害した冒頭の遺言は無効となるのでしょうか?答えは遺留分を侵害しているからといってそれがすぐ無効となるわけではないのです。

遺留分権とは遺産を受け取る権利と書きましたが、正確には遺留分に達するまで遺贈・生前贈与の効力を取り消して目的物を取り戻すことができる権利なんです。同じことのように聞こえるかもしれませんね。

もっとわかりやすく言うと遺留分を侵害して遺産を誰かにあげちゃった場合に取り戻せる権利で、何もしなくても遺産がもらえる権利ではないのです。ですから冒頭の例でもいくら遺留分を侵害しているからといって、何もしなければそのまま遺産のすべてが愛人の手に渡って(遺贈されて)しまいます。

そこで必要になってくるのが、遺留分減殺請求です。冒頭の例で言えば、遺産のすべてを遺贈された愛人に対して、「あなたへの遺贈はわたしたちの遺留分を侵害しているからわたしたちの遺留分2500万円を返してください。」と請求することを遺留分減殺請求というのです。

では遺留分減殺請求はどうやってしましょうか?

電話で言いますか?
手紙をだしますか?

いいえ、ここは配達証明付の内容証明の出番でしょう。この請求に2500万円を受け取れるかどうかがかかっています。そんな請求は聞いていないとかそんな手紙は受け取っていないと言われてしまっては困ります。ですから内容証明である必要があるわけです。

遺留分減殺請求は相続開始(被相続人の死亡)、減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。そして相続開始から10年間で減殺請求権は消滅します。


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