セクハラをやめさせたい。セクハラ対応策。内容証明で警告。会社への対応。
行政書士山崎誠 『クーリングオフ、中途解約、契約取消し、債権の回収』
各種内容証明・内容証明郵便・内容証明書の作成・送付に関する事は専門の行政書士へご相談ください。トラブルに泣き寝入りしないための内容証明通知戦術を伝授いたします。
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セクハラされたら・・・
雇用されているという弱い立場の労働者にとっては、はっきりとものを言うのはつらいことかも知れません。セクハラされても、泣き寝入りしてしまう方もおられるかも知れません。

会社に言っても握りつぶされてしまうかもしれません。握りつぶされないためにも、事由恋愛の範囲だと言い訳をされないためにも、内容証明できちんと拒否の意思表示をしましょう。
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セクハラ対応策 セクハラ行為をやめさせるには?

セクハラ対応策
 
まずは相手に毅然とした態度で、拒否の意思表示をすることです。また平成11年に男女雇用機会均等法が改正され、セクハラをした加害者だけでなく、その加害者が所属する企業にも「防止の為の配慮義務」を課しているので、会社にもセクハラ被害を防止するようにしなければいけないことになっています。

相手に直接言いづらければ、内容証明を使って相手に拒否の意思表示をする。会社の上司など(相手の上司など)に、内容証明で善処を求めるように要求することができます。

セクハラをやめて欲しいという要求を内容証明ですることによって、そんな事は聞いていないとか、嫌だとは思わなかったという言い逃れを防ぐ事ができます。会社に対しては、そんなことがあるとは知らなかったとか、そんな話は聞いていないとかいう言い逃れを防ぐことができます。

また被害の証拠を集めておく事も必要です。いつどこでどんなことをされたのか、そういった事をメモしておくのも有効です。家族や友人に話しておくだけでも全然違います。証人がいる場合は、もしもの時のために証言をお願いしておくと良いでしょう。

セクハラ対応策その2


いきなり訴えるのではなく、まずはこちらの拒否の意思表示をして、それでも善処が見られない場合は強硬な手段に出るという事になるでしょう。

(刑事)
セクハラもその行為によって、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、侮辱罪、名誉毀損罪、などにあたる可能性があります。ただしこれらの罪は親告罪といって、告訴をしなければ、罪になりません。つまり、セクハラの被害者が泣き寝入りをしてしまえば、加害者が罪に問われることがないという事になってしまいます。

(参考)なぜ親告罪【しんこくざい】なのか?
これらの罪を立証する為には、裁判その他で、それらの行為が行われた事を多人数の前で、具体的に証言する必要があり、ただでさえ精神的苦痛を受けているのに、証言によって、事件当時を思い出すことによって、より苦痛を与えてしまう可能性もあることを考えて親告罪とされているのです。


(民事)
民事上は、相手と会社に対して、不法行為による損害賠償請求、慰謝料請求ができるでしょう。男女雇用機会均等法で会社にも防止のための配慮義務を課しているのは上に書きました。ですから会社に対しても損害賠償請求が可能ということになります。

注意すべきは、一度も拒否の意思表示をしないで、黙っていて、セクハラだと騒いだところで、それは認められないという事です。はっきりNO!と主張しないと駄目なんですね。拒否の意思表示をしたという証拠を内容証明で作っておくだけで、後で「自由恋愛だ。」とか「嫌だとは思わなかった。」とかいう言い逃れを防ぐことができ、それがセクハラ行為にブレーキをかけることにつながるでしょう。

セクハラは言いにくいものの代表格です。「言いにくいけど、このままでは嫌だ。」「泣き寝入りしたくない。」と思うことをはっきり主張したいときには内容証明が最適です。内容証明で泣き寝入りと決別しましょう。


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