離婚の際に決めておくべきこと。慰謝料、財産分与、親権者、養育費、面接交渉。離婚協議書の作成。
行政書士山崎誠 『クーリングオフ、中途解約、契約取消し、債権の回収』
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離婚を考えたら・・・
多くの人が離婚をしてしまった後に、何らかの後悔をしています。離婚が成立してしまってからでは遅い問題で後悔していることがほとんどです。離婚を考えたら、離婚が成立する前にご相談ください。

離婚の話し合いは感情的になりがちです。後で言った言わないの水掛け論になることもしばしばです。後々後悔しないためにも、話し合いで決めたことは、『離婚協議書』という書面に残しておきましょう。後々の争いを防ぐために有効です。

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離婚の際に決めておくべきこと

協議離婚の場合
 
協議離婚が成立するには、お互いの合意の上離婚届を記入して役所に提出すればいいのですが、婚姻関係を続けていた期間が長ければ長いほど別れた後ももめる事がないように、離婚の際に色々と決めておかなければならないことがあります。

口頭での約束だけでは、後で言った言わないのもめごとになり、泥沼化するというケースも珍しくありません。よく話し合い離婚後の事も決めておかなくてはいけません。

そしてきちんと書面で離婚協議書という形に残しておく事が後で泣きを見ない為の方法だと言えます。さらに念を押したい場合には、公正証書にするという手段も考えられます。

離婚後のこと・・・

  • 財産分与について
    夫婦が婚姻関係に築いた共有財産は夫婦で分けなければいけません。これを財産分与と言います。住宅や預貯金、名義がどちらになっているのかは関係なく、婚姻関係中に築いた財産であれば、財産分与の対象となります。また専業主婦であるというのも関係ありません。旦那さんが仕事が出来るのは、専業主婦である奥さんがきちんと家のことをやってくれているからと考えられます。直接的に稼いだのではなくてもそれを助けたと判断されます。

  • 慰謝料について
    離婚と言うとすぐ慰謝料と結びついてしまうようですが、ハリウッドスターが離婚して慰謝料が○十億というニュースなどで、ものすごい額がもらえると思われている方も多いようですが、慰謝料の明確な基準となるようなものはなく、まったくのケースバイケースと言えます。離婚原因や、その原因の責任の有無、婚姻していた期間の長さ、相手の経済力、責任の割合などで総合的に判断されます。

子供がいる場合

夫婦間に子供がいる場合は、以下のものを決めておかなければいけません。
  1. 親権者
    親権というのは身上監護権と財産管理権をあわせたものを言います。
    身上監護というのは、子供の身の回りの世話、しつけ、教育等を行う事です。
    財産管理というのは、子供の財産を子供に代わって管理する事です。

  2. 養育費(金額、支払方法、支払い期間)
    養育費とは子供を養い育てていくための費用のことです。

  3. 面接交渉権
    面接交渉権というのは、子供を引き取らなかった方が子供に会うことです。
    離婚しても子供は子供です。これも決めておかないと後々もめる原因にもなりかねません。
子供に関して決めておくべきものは、親の都合だけで決めることなく、第一に子供にとってどうか?子供にとってどちらがいいのか?子供の立場に立って考えるという、当たり前の事ですが、そういう心構えが必要です。

離婚後の事、様々決めておくものについては、書面に残しておくべきです。後で言った言わない、聞いた聞いてないという水掛け論になってしまうからです。離婚協議書(離婚の契約書のようなものです)をお互いの納得の上で作成しておく事です。



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