契約を取り消す。契約を解除する。クーリングオフ。債権譲渡。債権放棄。内容証明でトラブル予防! |
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『クーリングオフ、中途解約、契約取消し、債権の回収』
各種内容証明・内容証明郵便・内容証明書の作成・送付に関する事は専門の行政書士へご相談ください。トラブルに泣き寝入りしないための内容証明通知戦術を伝授いたします。 |
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| 内容証明通知戦術[Home]/内容証明はどんな時に使うもの? |
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内容証明はどんな時に使うもの? |
内容証明にしておいた方がいい場合があります。下に挙げるような場合には内容証明にした方がいいでしょう。
契約を取り消す場合、解除する場合
契約を解除する場合は、内容証明にすべきです。必ずしも内容証明にしなければいけないわけではありませんがしておく方が良いのです。
口頭での約束でも契約は成立しますが、後々もめごとにならないように契約書を作った方がいいのと同じ理由で、こちらが解除したつもりでも、相手方にそう伝わっていない場合もありますし、普通郵便で確かに送っても受け取っていないと言われてしまう可能性を残してしまいますので、契約を解除する場合は後々争いごとに発展しない為にも念には念を入れて内容証明にしておくべきです。
クーリングオフ
クーリングオフは書面により行使する必要があります。書面による行使とは、相手に書面を手渡す、普通郵便で郵送する、書留郵便で郵送するなどの方法でも良いことになりますが、やはりこれも後々もめごとにならないように内容証明がベストの選択になります。
債権譲渡の通知
債権譲渡とは・・・
あなたがAさんにお金を貸したとします。Aさんには、あなたにお金を返さなくてはいけない義務(債務)があり、あなたには、Aさんからお金を返してもらえる権利(債権)があります。
あなたがその債権をBさんに譲ることを債権譲渡【さいけんじょうと】と言います。
この場合に、あなたとBさんの間で債権譲渡の契約があって、その後あなたから、Aさんに対して『貸したお金はBさんに返して下さい』と伝えてはじめて、BさんはAさんに請求して返してもらうことができます。 |
上の例で『貸したお金はBさんに返して下さい』という通知(債権譲渡の通知)をきちんと日付のわかるものでしなければいけないと民法にも定められています。
というのは、あなたが、Bさんとの間で債権譲渡の契約をし、Aさんに対して債権譲渡の通知をした後に、Cさんとの間で債権譲渡の契約をし、Aさんに対して債権譲渡の通知をした場合に、債権譲渡の通知が両方内容証明でされた場合には、日付の先のものが優先するからです。
またどちらかが普通郵便で通知されて、どちらかが内容証明で通知された場合には、内容証明で通知された方が優先されます。ですから、債権譲渡の通知は内容証明でしなければいけないということになります。
債権譲渡の通知
債権放棄とは・・・
あなたがAさんにお金を貸したけど、『もう返さなくてもいいですよ。』ということです。 |
そんな通知を内容証明でするのには経理上の理由があります。お金を貸したのに返してくれないとわかった場合(相手方が倒産し売掛金を回収できなくなった等場合など)、経理上はまだ貸付金として計上されています。
返してくれない債権を持っていても仕方がありません。債権を放棄することで、損金として処理することができるので、債権放棄を通知する必要があり、内容証明にすることで、債権放棄の証拠とすることができます。取引をしていた取引相手が倒産してしまって、売掛金を回収できなくなってしまった場合なども同様です。
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