悪徳商法クーリングオフ、クーリングオフは今すぐ内容証明郵便で。 |
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『クーリングオフ、中途解約、契約取消し、債権の回収』
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クーリングオフをするならスピードが重要になります。また、すべての契約がクーリングオフできるとは限りません。クーリングオフができるかどうかの判断は慎重にする必要があります。契約してしまったことを後悔したらすぐにご相談ください。 |
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クーリングオフ |
クーリングオフ=消費者の必殺技
クーリングオフという言葉は一度くらい聞いたことがあるでしょう。簡単に言ってしまえば、弱い消費者を守るためにあみだされた悪徳業者から身を守る為の必殺技です。
民法では、『一度契約すると、原則として契約を破棄できない』と規定しています。それはそうですよね。約束を守らなくてもいいという世の中になったら、この世は乱れきってしまいますから。
しかし店舗以外で考える暇もなく結んでしまった契約などについては一定の要件を備えれば、無条件に解除出来ることにしました。これがクーリングオフという制度です。
訪問販売や電話勧誘販売等々に適用されますが、通信販売は対象外です。通信販売はカタログなどで、十分考える時間があると考えられます。
要するに不意打ちのように契約をしてしまった場合はクーリングオフができるということです。
すべての商品に対して、クーリングオフが認められるわけではなく、対象となる商品も決められています。クルマや食品、消耗品で既に使ってしまったものなどは、対象外となる可能性があります。化粧品や健康食品で開けて使ってしまうと著しく商品価値が下がってしまうようなものも対象外となる可能性があります。
それに3000円以下の取引で、代金も全額払い、商品も受け取っている場合は対象外となる可能性があります。
基本的には、
クーリングオフが出来る旨を記載した契約書を受け取った日から8日以内なら、一方的かつ無条件に契約を解除できます。(マルチ商法や内職・モニター商法などは20日以内)
注意すべきなのは、口約束はしたけど契約書は後で送ってくるという場合などは、郵送で契約書を受け取った時から、8日以内だという事です。
契約書を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合には、いつまでもクーリングオフが出来るということです。
クーリングオフの効果
手付金や、頭金など既に支払っている代金は全額返してもらえます。商品が到着している場合の商品の引き取りにかかる費用も業者が負担します。しかもクーリングオフで契約を解除したからといって、その業者は違約金の支払いを要求したり、損害賠償を請求する事はできません。
クーリングオフのやりかた
こんなに便利な制度は使うべきですが、さてクーリングオフするにはどうしたらいいのでしょう。
業者に電話で伝えましょうか?
業者まで出向いて口頭で伝えましょうか?
いいえ、電話や口頭では不十分だと言えます。
言った言わない、聞いた聞いてないの問題になってしまうからです。
それでは、書面にて郵便で送ることにしましょう。
優良な業者なら、それで大丈夫かもしれません。
ただ普通の郵便では、今度は受け取った受け取ってないという問題が出てきてしまいます。
そこで配達証明付き内容証明の出番です。いざとなったら郵便局が内容も発送した日付も受け取った日付も証明してくれるのです。
確実にクーリングオフをするなら、内容証明郵便にするべきでしょう。しかも、クーリングオフをするなら、スピードが重要です。決めたら即行動を起こさないと、クーリングオフできる期間が過ぎてしまいます。
クーリングオフの期間が過ぎてしまったからといって、あきらめてはいけません。セールスマンの説明と実際の商品・サービスが違うとか、契約をするまで帰ってくれないから仕方なしに契約してしまったとかいう場合なら他にも方法はあります。
ただ何度も言いますが、クーリングオフは無条件で一方的に解除を認めているので、クーリングオフが出来る期間はクーリングオフをした方がよいと言う事です。無条件ですから、聞いていた話と違うとか、相手業者が悪質であるとか、解除する理由も必要ないわけです。
クーリングオフできる期間が過ぎてしまったら、無条件で一方的にというわけにはいかなくなるという事で、解除するにもそれなりの理由が必要になるということなのです。
| クーリングオフや中途解約、契約を解除するときは内容証明にしておかないと後でそんな話は聞いていないと言い逃れをされてしまいます。内容証明でクーリングオフ! |
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