内容証明を出してはいけないときもある。内容証明で墓穴を掘ることもある。 |
 |
 |
 |
『クーリングオフ、中途解約、契約取消し、債権の回収』
各種内容証明・内容証明郵便・内容証明書の作成・送付に関する事は専門の行政書士へご相談ください。トラブルに泣き寝入りしないための内容証明通知戦術を伝授いたします。 |
 |
 |
|
| 内容証明通知戦術[Home]/内容証明を出してはいけないとき |
|
メール相談について |
 |
幣事務所では、内容証明に関するご相談・その他取り扱い業務に関するご相談をメールにて受け付けています。お気軽にご相談ください。
|
メール相談受付専用フォーム |
|
お問い合わせについて |
 |
当サイト上の記述で、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
行政書士山崎誠事務所
〒360-0857 埼玉県熊谷市西別府2266
電話:048-533-2151
FAX:048-533-2261
メール:mail@e-24h.net |
お問い合わせ受付専用フォーム |
|
|
|
内容証明を出してはいけないとき |
内容証明を出さないほうが、問題を解決しやすい、後々のことを考えて出さないほうがいいという場合もあります。
こんなときは内容証明を出してはいけない!
親しい関係を続けたいとき
親しい関係を続けたい、あるいは続けていかなけらばいけないと考える相手にとっては、内容証明を送るのはやめて、根気強く話し合いで、穏便な解決を目指すべきでしょう。
内容証明は言ってみれば、宣戦布告のようなものです。いきなり内容証明を送って宣戦布告をして、その後に何事もなかったかのように振舞うというのはいささか無理があることを理解してください。
自分に約束違反や弱みがあるとき
冷静になってトラブルの原因を考えて、自分に非はないかどうかを考えてください。売り言葉に買い言葉ではないですが、勢いで内容証明を出してしまい、こちら側の不利な証拠を自ら作ってしまうという、自ら墓穴を掘る結果にならないようにしなければなりません。
こちらに明らかな非があるのに、内容証明で宣戦布告をして、相手が身構えて、逆に法的手段をとられたという事にならないよう、冷静な判断が必要です。
証拠を確保する必要があるとき
証拠となるものを相手方が握っていて、その証拠を隠されてしまっては困るときはいきなり内容証明を出してはいけません。
わかりやすい例をあげると医療ミスなどです。医療ミスの決定的証拠である患者のカルテは非常に重要な証拠になるものなのです。でも、通常カルテやレントゲン写真は病院で保管してあり、簡単に見せてくれるものではありません。
医療ミスの疑いがあり、損害賠償を請求する訴訟を起こしたとしても、患者側が医療ミスを立証しなければなりません。ただこういった場合内容証明を出してしまうと、その有力な証拠となり得るカルテやレントゲン写真を改ざんされてしまったり、破棄されてしまうなんてことも起こりかねません。
医療ミスはわかりやすい例としてあげましたが、証拠を相手側が握っていて、証拠を確保する必要があるときは、内容証明を出すべきではありません。
|
今すぐメールで相談する。 |
|

|
|
|
|
|
|お問い合わせ|メール相談のご案内|事務所概要|関連リンク|サイトマップ|更新履歴 |
|よくある質問とその答え | 特定商取引法に基づく表示 | プライバシーポリシー | 免責事項 |
|
|
 |
行政書士山崎誠事務所 〒360-0857 埼玉県熊谷市西別府2266
埼玉県行政書士会熊谷支部所属 行政書士 山崎誠 【登録番号 第04130051号】
TEL:048-533-2151/FAX:048-533-2261 mail@e-24h.net
©2006 行政書士山崎誠事務所 無断転記・転用を禁じます。 |
|
|